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ハッピーウェディング支援制度
1.支援対象
- 契約締結日において、入籍後3年以内である世帯。もしくは、申込み時に婚約中であって、契約締結日から3ヶ月以内に入籍する世帯。
- ただし、入籍をされず、事実上の夫婦(以下「事実婚」という)となる方は、申込時に入籍しない申し出をし、当初入居資格審査時に未届けの夫又は未届けの妻の住民票を提出し、審査合格となった場合は、契約締結日から1ヶ月以内に転居した住民票を提出すること。なお、その場合において、申込時に住民票の住所地が同じ場合は、契約締結日において、夫婦の内、いずれかの住民票の「住民となった日」が6ヶ月以内であること。
2.支援額
支援額 | 月額 10,000円 又は 5,000円 |
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- すくすくジュニア支援制度と併用できません。
- ハッピーウエディング支援制度を受けている世帯から、子供が生まれたという申請があった場合、必要書類を提出していただいた後すくすくジュニア支援制度に切り替えが可能です。
- ウエルカムKOBE支援制度と併用できます。
- 支援額は住宅によって異なります。対象住宅の表をご確認下さい。
- 月の途中から新たに当該支援を開始したときの当月分の支援額は、当該支援制度開始日からその月の末日までの日数に、その月の実日数による日割額とし、月の途中で当該支援制度を受ける資格がなくなったときの当月分の支援額は、その月の初日から当該支援制度を受ける資格がなくなった日までの日数に、その月の実日数による日割額となります。
- 割引後の家賃は、規定の下限額を下回らないものとします。
3.支援期間
支援期間 | 契約締結日から3年間 |
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- 月の途中に当該支援を開始した場合は、3年間を過ぎた最初の月末までとなります。
4.支援の取り消し及び違約金
公社は、入居者が次のいずれかに該当するときは、当該支援の内容の一部又は全部を取り消し、すでに交付されている場合は当該支援の一部又は全部を違約金として求めることができます。
- 婚約中で入居された場合、婚約者が契約締結日から3ヶ月以内に入籍を確認できる書類を提出しないとき。事実婚の方が、契約締結日から1ヶ月以内に転居した住民票を提出しないとき。
- 虚偽、その他不正な手段により、当該支援の決定を受けたとき。
- この要綱及び神戸公社賃貸支援制度実施要領に違反したとき。
5.支援制度の打ち切り
- 単身になったとき。または、続柄が同居人になったとき。
- 必要な申請、報告等を行わないとき。
- 家賃を滞納したとき。
6.ハッピーウエディング支援制度・対象住宅、支援額、下限額一覧表
所在地 | 対象住宅 | 支援額 | 割引後の家賃下限額 (共益費除く) |
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東灘区 | ウエストコート8番街 | 10,000円 | 70,000円 |
東灘区 | リヴロ新甲南館 | 10,000円 | 70,000円 |
中央区 | 中山手シティコート | 10,000円 | 65,000円 |
兵庫区 | ルミエール神戸 | 10,000円 | 65,000円 |
長田区 | 明泉寺シティコート(1DKは対象外) | 10,000円 | 50,000円 |
垂水区 | ファミールハイツ | 10,000円 | 60,000円 |
西区 | 井吹東シティコート | 10,000円 | 60,000円 |
西区 | 井吹西シティコート | 10,000円 | 60,000円 |
西区 | 王塚東シティコート | 5,000円 | 60,000円 |
西区 | 王塚西シティコート | 5,000円 | 60,000円 |
西区 | 学園シティコート | 10,000円 | 60,000円 |
西区 | スカラーズハウス(2LDK、3LDK) | 10,000円 | 60,000円 |
※家賃(共益費除く)が下限額を下回る場合は、制度の適応外となります。